年が明けて令和6年になり、2024年1月4日以降、国税庁のホームページも更新がスタートしました。この記事では新たに公開された令和5年分確定申告コーナーなどに最新情報や変更点について分かりやすくポイントをまとめました。
インボイス対応・消費税申告も2割特例ならかなり簡単です。所得税の確定申告でもマイナポータル連携強化などでかなり便利になり、多くの方が完全にペーパーレスでの確定申告完了となるのではないでしょうか。
今回更新状況を確認しているのは
などです。
能登半島地震に関する対応
令和6年能登半島地震災害の被災者にかかる消費税との特別措置にかかる情報などが掲載されています。(URLはこちら)スピーディーに閣議決定が行われました。素晴らしいですね。今後も法案が国会に提出されて成立・施工する見込みとなっています。
野党が他の点で国会運営を妨害するにしても、これらの法案では自民党公明党の与党に賛成し、スムーズに成立してほしいものです。
令和6年能登半島地震災害に係る所得税及び復興特別所得税の各種特例措置
- 雑損控除
- 災害減免法の特例
- 被災事業用資産等の損失の必要経費の参入の特例
などが特例措置の内容として出ています。
令和6年能登半島地震の被害を令和5年ぶん所得税の雑損控除適用対象に
令和6年に発生した地震ですが、今回の災害で住宅や家財のなどの資産に損失が生じた場合に、この損失金額を令和5年分の所得税の雑損控除の適用対象とすることが可能になる見込みです。
令和5年分の確定申告が既に済んでいる場合には確定申告の期限内であれば追加の手続きなく改めて確定申告書を提出すればすることが修正できますし、確定申告の期限を過ぎた後も「令和5年分の更生の請求を行うことが可能です。
早く納税額を抑えたり還付を受けられる効果がある
通常なら令和6年ぶんの確定申告で雑損控除対象にすればよいですが、令和5年分の所得税の控除対象にすることで、1年早く納税額を抑えたり、会社員の方などで源泉徴収されている方は還付を受けることができる効果があります。
雑損控除適用には罹災証明書など証明書類が必要
いずれにせよ、雑損控除適用には、
被害を受けた資産について
- 資産の取得時期 取得価格を証明する書類
- 取り壊し費用や除去費用を証明する書類
- 保険金をもらった場合には保険金等の金額を証明する書類
- 罹災証明書
などが必要です。余震が残っていたり、避難生活の中で書類を集めるのが難しい場合、今回の確定申告期間(3月15日まで)には間に合わないかもしれません。そのばあいでも、状況が落ち着いてからまた改めて確定申告をし直す、または来年令和6年分の確定申告に回すなどが可能になります。状況に応じて税務署などに相談するのがおすすめです。
石川県・富山県で国税の申告期限等が延長
さらに、令和6年能登半島地震災害で被害の大きかった石川県と富山県ではすべての国税(所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税など)に関して申告や納税の期日が延長されるとのことです。
それ以外の地域の方も被災して申告や納付ができない場合には所轄税務署に申請すれば期限の延長が可能だそうです。いつまで延長されるのかは別途、官報に掲載されるそうですが、2024年1月末現在では掲載されていないため、未定のようです。
税務署職員の方の中にも被災されている方がいるでしょうし、被災状況を見ながらフレキシブルに対応してくださっているようです。
輪島税務署が閉庁中
なお、令和6年能登半島地震で石川県輪島市の輪島税務署が令和6年1月4日現在、閉庁しているようです。和島税務署に電話しても金沢国税局に転送されるとのこと。
※参考情報が出ました。
令和6年分所得税の定額減税特設サイト
令和5年末に閣議決定した令和6年度税制改正の大綱で概要が決まり、令和6年に法案が審議される令和6年分所得税の定額減税(本人3万円、同一整形の配偶者や扶養親族1人につき3万円)に関しても特設サイトが設けられています。
概要としては給与所得者、年金受給者など所得税が源泉徴収されている方については令和6年6月1日以降源泉徴収されるべき所得税と復興特別所得税から特別控除額が控除されるというもの。事業所得の方については令和7年1月以降に確定申告が行われる令和6年度所得税の税額から特別控除額が控除されます。詳細はこちら
消費税の確定申告に関する相談をチャット ボットで受け付け
チャット ボットで消費税の確定申告に関する税務相談を受け付けるようになっています。 AI を活用しているということです。チャットボットの回答をどれくらいを信用していいのか不安ですね。実際に問い合わせの多くは「よくある質問」の内容でカバーできるとは頭では分かっているのですが。。。
インボイス制度導入後、消費税課税業者になって初めての消費税申告は不安
インボイス制度が導入されて、消費税課税業者になった方は多少不安があるかもしれませんね。税務署には無料で相談したり、有料ですが税理士に相談することも可能です。
税務署や税理士会、商工会議所で無料セミナーや相談会が開催されています。国税庁によるインボイス制度の説明会情報はこちら。インボイス制度の特設サイトはこちら
オンライン説明会もあります。
LINEで税理士に消費税申告の相談できるスマホde税理士サービス
また 税理士の方でも従来に比べて大幅に安く、LINEで簡単に相談できるサービスなどが始まっていますので、利用してみるのがおすすめです。
確定申告・消費税の申告は不安ですよね。
これまで個人事業主や中小企業の場合は
料金が不安で気軽に税理士に相談できませんでした
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電子帳簿保存法のよくある質問
インボイス制度は消費税非課税事業者にとっては任意ですが、電子帳簿保存法も 令和6年1月1日施行されました。
- 電子帳簿
- 電子書類
- スキャナー保存
- 電子取引
それぞれのルールがあり、適切に対応する必要があります。 国税庁のホームページではよくある質問が掲載されていますので一度内容を確認しましょう。URLはこちら
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、これまでの紙での帳簿や書類の保存に関する負担の軽減が主目的になっていて、 電磁的な記録による保存を認めるというものになっています。しかし、最近では例えばオンラインショッピングなどで注文書や領収書などが原文が紙ではなく電子的な PDF ファイルなどであったりすることも増えてきていますよね。これらの電子取引情報に関しては、髪にプリントアウトしたものではなく、おおもとの電子データを電子的に保存する義務が設けられています。
電子帳簿保存法対応ではクラウド会計ソフト・確定申告ソフトなどが使いやすい
これら電子帳簿保存法対応に関しては個別に考えるよりも、現在までのところ、クラウド会計ソフト・確定申告ソフトなどがかなり使いやすく、法令にもいち早く準拠しているサービスが多いので、一度比較検討してみるのがおすすめです。
令和5年分 確定申告特集のページも更新 昨年までとの変更点は?
2024年1月4日には令和5年分確定申告特集のページも更新されています。URLはこちら。こちらは昨年までより少しだけすっきりした印象になっていますね。
動画コンテンツが追加
それぞれのコーナーにさらに 動画 申告方法の動画情報が追加されています
マイナポータル連携で確定申告書の自動入力の対象が拡大 「ほぼ自動」に
また、マイナポータル連携によって確定申告書の自動入力の対象が拡大しました。令和5年分の確定申告から
- 給与所得の源泉徴収票のほか
- 国民年金基金の掛け金
- ideco
- 小規模企業共済 掛金
もマイナポータル連携で確定申告書に自動入力される対象となりました。
これでかなり多くの人がもう書類をスキャンしたり、写メに撮ったりする必要もなくなりますよね。
昨年の確定申告2023までに
昨年までにマイナポータル連携で確定申告書の自動入力の対象になっていたもの
- 医療費控除
- 生命保険の控除証明書
- 火災保険・地震保険の控除証明書
- 公的年金等の源泉徴収票
- 株式の特定口座
- 住宅ローン控除
などに関しては マイナポータルと連携して確定申告書に自動入力されていましたので、ほとんどの人が、完全にペーパーレスで手動入力する項目がほとんどなく、そのままスマホから確定申告ができる状況に近づいています。
インボイス発行事業者の消費税の申告書も作成が簡単になった
所得税だけでなさらにインボイス発行事業者の消費税の申告書も作成が簡単になっています。
2割特例や簡易課税制度なら売上金額を入力するだけ
インボイス導入に合わせて2割特例という消費税納税額を売り上げ税額の2割にする場合の消費税申告書や簡易課税制度の場合の消費税申告書が売上収入の金額の入力だけで、消費税額などが自動計算できるようになっています。
いちいち帳簿を入力する必要すらないのですから、本当に簡単ですよね。
ただもちろん、正確に入力する必要がありますので、所得税の確定申告書、法人税の決算書などとの整合性はしっかりと確認していく必要があります。
ただこのページ、確定申告特集のページへのリンクがあまり目立たないので、そこがちょっと残念ですよね。
税金のキャッシュレス納付
また最近、国税庁ホームページで強調されているのが、キャッシュレス納付です。
- e-tax を利用して口座振替をしたり、
- クレジットカード支払いにできたり
- スマートフォンアプリでの納付(30万円まで)
- QR コードを利用してのコンビニ納付
も可能です。様々な支払方法が可能になっていますね。
個人事業者の消費税・地方消費税の納付期限は2024年4月1日
2024年は、例年、個人事業者の消費税・地方消費税の納付期限に通常なる3月31日が日曜日のため、翌日の4月1日までがそれらの申告と納税の期限となっています。
令和5年分 確定申告書作成コーナー 昨年までとの変更点は?
2024年1月4日には令和5年分 確定申告書作成コーナーが公開されました パソコンで見るものに関しては 昨年までとあまり変わりません。
昨年までとの変更点
昨年までに比べて少し変わったと思われるところがいくつかあります。
e-taxのメリット推しが追加 「確定申告書の控えがすぐに入手可能・何度でもダウンロード可能」
確定申告書の作成を開始のところで 「e-tax は メリットがいっぱい」と記載されていますが、その中で、 これまでの
- 送料や交通費がかからないこと
- 添付資料が原則 提出省略できること
- 還付金受取期間が提出してから3週間程度で、確定申告書を持参したり郵送するよりも早くなっていること
- そして青色申告 控除額が最大 65万円となっていること
- 医療費や生命保険などの保険料控除証明書 がマイナーポータルからデータを取得できること
などに加えて、
- 確定申告書の控えがすぐに入手したり確認できて何回でもダウンロード可能
ということが強調されるようになっています。
確定申告書の控えが必要なケース
確定申告書の控えが必要なケースというと、例えば
- クレジットカードを作ったりするときの審査
- カードローン 住宅ローンの審査
などの場合に必要なことがありますよね。この時に必要な確定申告書の控えが確定申告してすぐに確認できて、マイナンバーカードが必要ですが、 何回でもダウンロード可能です。
郵送の場合だと、確定申告書の控えをもらうには返信用封筒を入れなければいけませんでしたし、日数もかなりかかりましたよね。また、必要な場合には確定申告書の控えのコピーを毎回取らないといけませんでした。「こんな時に確定申告書の控えが見つからない!」と大騒ぎする必要もなくなります。
使用環境・ブラウザがWindowsではMicrosoft Edge と Google Chrome だけに
e-taxの使用環境が Windows の場合、 Microsoft Edge と Google Chrome だけになって Firefox は対象外となりました。
マックではM1チップマシンの場合は注意が必要
マック(マッキントッシュ)の場合には Mac OS 11 から Mac 10 OS 14までの Safari に対応しています。パソコンを買い替えてM1 チップ搭載の最新 MacBookなどにした場合、以前使っていた IC カードリーダーライターが対応していない場合があるので、注意して欲しいとのことでした。
確定申告書作成コーナーのページからも確定申告特集コーナーへのリンクは左下に小さくあるだけなので、変更点や注意点が分かりにくくて、ちょっと残念ですよね。