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減価償却とは 青色申告での決算書3ページの書き方

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青色申告とは

青色申告とは、事業を行っている個人の方が、確定申告のうちの一つの方法で、ちょっと帳簿付けなどが面倒くさいんだけれども、それをしっかりしてるからっていうことで青色申告特別控除が利用でき、税金がお得になるよ、という制度です

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減価償却とは 青色申告と白色申告の違い

例えば Web デザイナーの方が20万円ぐらいのマッキントッシュのノートパソコンを購入した場合、青色申告であれば全額がその年の経費として計上可能です。 しかし白色申告の場合には、全額をその年の経費にすることができません。

原則としては10万円以上のものは資産となります。器具・備品などの減価償却する期間は「パソコンなら4年」とか「車なら6年」で決まっています。

青色申告の場合には30万円までが一度に経費として計上できます。しかし白色申告の場合には10万円を超えているので、

  1. 20万円のパソコンを一度資産として計上して、
  2. 4年かけて5万円ずつ経費として計上していきます。
  3. さらにもし購入したのが年の途中になった場合には、12で割って使用した月数のぶんがその年の経費として計上することができます。

白色申告でも最終的には全額経費にすることができますが、その辺りは将来の売上や、所得とか、かってくる経費などによって、どちらがお得になるかは一概には言えません。しかし、青色申告であれば少なくとも選択肢があるということです。

「なるべく実際にお金が出た時(年度)の経費を多くして、所得と税額が少ない方がいい」と考える人は多いですよね。「来年の経費がどうこう」よりは「払った時の税金が少なくなった方がメリット」なので、青色申告をしておけば有利にできる可能性があります。しかし、30万円を超えてしまうと、青色申告でも、一度資産に計上して減価償却するしかありません。

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青色申告決算書の3ページの記入方法 減価償却について

減価償却のところの書き方の参考書に「法人税の減価償却・耐用年数表」という本があります。本のタイトルに「法人税」とありますが、書籍の中では法人税に特化した部分っていうのは少なく、

  • 償却率
  • 取得価額
  • 減価償却の計算方法
  • 耐用年数省令通達

など、個人の青色申告・白色申告の減価償却でも同じように広く一般的に利用できる考え方になります。

減価償却の計算

償却減価償却の計算のしかたは、青色申告決算書の3ページを実際に埋めて行きながら考えてみましょう。

減価償却資産の名称

減価償却資産の名称とは、持っているその減価償却資産の名前/種別を記載します。

  • 建物
  • 自動車
  • 器具備品

でも良いのですが、後で何が何だか分からなくなってしまいますので、

  • クーラー
  • 自動車1、自動車2

といったように、後で自分がわかるように 記入しておいてください。

面積又は数量

その右側に「面積又は数量」という欄があります。面積を記載するのは構築物など特別な場合になります。通常は個数を記載することが多いと思います。

取得価額(決算書3ページのイ)

取得価額(決算書3ページのイ)は資産を買ってきましたよ!というときに、実際に買ってきた資産の購入価格を記載します。

償却保証額

その下に償却保証額という欄がありますが、ここは定率法を選択してる場合についてのみなので、今回は割愛します。

償却の基礎になる金額

その右横に「償却の基礎になる金額」という欄があります。ここが重要になります。

資産を取得したら、期末に決算する時に、減価償却の計算をします。取得価額から「いくらが減価償却費として計上できるのか」を計算して経費に計上していきます。

未償却残高

減価償却費を引いて、この残った金額が一番右側の「未償却残高」(決算書3ページのヌ)になってきます。これが期末の残高となります。

償却の基礎になる金額は減価償却の方法によって変わる

「償却の基礎になる金額」(決算書3ページのロ)は減価償却の方法によって変わってきます。

 

  • 旧定額法
  • 旧定率法
  • 新定額法
  • 新定率法

かという方法があります。

たとえば、旧定額法であれば取得価格に0.9をかけて、それに償却率を掛けてきます。償却の基礎になる金額というのは、償却率をかけていくもととなる数字です。ねかけていくと減価償却する額になってきます。定率法の場合には新旧ともに期首帳簿価額を書いていきます。

 

前年の未償却残高

「前年の未償却残高」が償却の基礎になる金額に入って来ます。定率法の場合、0.9をかけずに、そのまま新しい定額法の償却率をかけていきます。新しい定額法の場合には0.9などをかけずに取得価格をそのまま使用します。

当時の取得価格の金額になりますが、新しい定額法を採用するしたんであれば「まるのイ」と「まるのロ」も同じ数字が入るということになります。取得してから期末を迎えました。その時に翌年の期首になると、帳簿上は減価償却されてますので、前年の期首帳簿価額-前年減価償却額=前年の期末残高=当期の期首帳簿価額になってくるという話になってきます。

2年目に関しましても、これをもとに計算をして減価償却の計算をしていきま。同じく償却し、減価償却の計算して損益計算書に計上する経費として認められる額を減価償却費として計上します。残った金額が同じく「期末残高」「未償却残高」として「まるのヌ」に入って、翌年の償却の基礎となります。

償却の基礎となる金額について

定率法を選択している場合には、取得した一年目に関しましては「まるのイ」と「まるのロ」が同じものになります。新定額法の場合はずっと同じ数字が入ってきます。旧定額法の場合は0.9を書けた数字がずっと入っています。

2年目に定率法の選択をしてる人は、2年目の決算時にはここの3ページの「償却の基礎になる金額」に書いていく数字は「前期末の残高」になります。去年の申告書で一番右端に書いた数字がここのところに書いていく数字になりますね。2年目を終えて、また翌事業年度、3年目になると期首残高は、また2年目の期末に減価償却で減ってますので、三年目の金額はその「前期末の残高」を使います。

償却方法

償却方法という欄は、定額法か定率法かどちらの方式を選択しているかを記入する欄があります。が、欄が少し狭いので、「額」だけとか「率」だけとか 記入しておくしかないかもしれません。

耐用年数

耐用年数は、持っている資産の種類によって決まっています。最新の情報は書籍やインターネットで調べて記入して、耐用年数に関する償却率を右の(決算書3ページのハ)に記入します。

使用月数

「12分の●ヶ月」と記載します。

事業供用日

事業供用日(業務で使い始めた日)とういのがあります。事業で使い始めた日が事業供用日と呼ばれるもので、ココに記載します。

ここで12ぶんの●ヶ月のカウントの仕方は、買ってきた日付=事業で使い始めた日付が同じであれば同じで悩むことはありません。しかし、たとえば8月30日に買ってきて、事業として使うのは9月3日からといったことがあります。そういった時には、9月3日から書くのが正しい書き方です。「事業で使い始めた日から何ヶ月使ったか」っということを言うので、9月3日から使い始めた場合には「4ヶ月使いました」と考えます。

2年目以降の場合については期首から期末までにこの資産を持ってますから、12/12ヶ月で1年まるまる計算します。なお、9月3日から使用しましたという場合も9月30日に使用開始しましたという場合も同じ「一か月」とみなします。ここの数字が大きければ大きいほど、その年の減価償却費として費用計上していける金額多くなります。

本年度の普通償却費

「本年度の普通償却費」(決算書3ページのホ)の欄は通常の計算した場所へ償却費の計算して記載します。その横に特別償却費という欄がありますが、「特別に多くを償却していいですよ」という制度がありますので、その条件に当てはまった時にのみ使用します。

本年の償却合計額(決算書3ページのト)と同じ数字が入ってきます。

事業専用割合

事業専用割合は仕事で使っている部分と私用でも使ってるる部分の割合があるときに考えます。事業で使ってる割合を何パーセントと記載します。「完全に事業としか使ってないです」というものであれば100%と書いておとく場所になります。この比率をかけたものが最終的な必要経費算入額になります。

ただし、「未償却残高」に関しては「占有割合を差し引く前の数字」を引くというのが注意点です。

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